北陸児童文学協会 規約


 第1条  (名称)    この会は、1957年6月1日(発足年月日)より北陸児童文学協会という。 
 第2条  (目的)   この会は、児童文学の創作をとおして、子どもたちの豊かな成長を願うことを目的とする。
 第3条  (活動内容)   この目的達成のため、創作研究、機関誌の発行、その他、子どもの文化向上のための諸活動にとりくむ。
 第4条   (会員)    1. 会員の資格は問わないが、児童文学を書きたい人、好きな人、研究したい人は自由に加入できる。
  2. 会員は、会費年額 6,000円を納入する。
 第5条  (入会・退会)   会員は入会の際、年会費の1年分を納入する。会費未納の状態が理由もなく2年以上に及ぶ場合は、その資格を失う。
 第6条     (役員)      この会に次の役員をおく。
  1. 代表、編集委員、会計、その他必要に応じた係り。
  2. 役員の選任は総会で行い、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
  3. 会の本部は、代表の住所におく。ただし、会計に関する住所は、会計の住所とする。
 第7条   (会議)    1. 総会は年1回、年度はじめに行い、活動内容の検討、役員改選を行う。総会は代表が招集する。
   また、5名以上の者が要求した場合、臨時総会を開く。
  2. 例会は毎月1回行う。
 第8条  (会計年度)   会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。





トップへ戻る